随意契約とは
2008 年 4 月 3 日(木)12:21 |
| | 随意契約とは、競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法です。つまり、入札等が行われません。つまり発注者だけの意向で業者が決められるので「競争の原理」が働かず「(国民・住民にとって)安いお得な契約」であると断言できないのです。ただ、随意契約は不必要かというと、一概にはそうとも言えません。公平性と低価格を実現するため入札を行うのが良いことは良いのですが、緊急性や専門性があり、他に変えられない場合などに限って特定の業者と契約をする場合もあるからです。(しかし、この社会保険庁の場合は「そうではない随意契約」が沢山あるでしょうね・・・。随意契約が93%なんて信じられません!)